宅地建物取引主任者は、宅地建物の質や構造、法令、価格の評価など宅地建物取引業に関する知識を有している必要があります。
宅地建物の知識を有し、取引に立会い、公正を期する者を宅地建物取引業者が設置することを義務づける制度が「宅地建物取引主任者」です。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者試験に合格、登録者を、専任で従業員として置く必要があります。これを規定しているのが「宅地建物取引業法」です。
土地や建物は、生活や会社を経営するうえでの基盤となるものです。
土地、建物の売買や賃貸借取引に精通した宅地建物取引主任者は、不動産業界だけでなく、銀行や保険会社、飲食業、スーパーなどの小売業など様々な企業でも店舗の開発担当として宅地建物取引主任者の有資格者が求められています。
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